杭を残して悔いを残さず
貴方の敷地に境界標は埋設済みですか?
土地のトラブルで、近所付合が悪くなったら大変です。隣接地の方と立会合意のもとに、境界標を埋設し、境界確認書を2通作成して、お互いに確認書を管理しておきましょう。
土地登記記録と実測求積図との差がある場合、土地地積更正登記を行う事も大切です。
当社では、測量成果報告書として、境界点写真・境界確認書・実測求積図をファイルして、お客様にお渡し致しするとともに、電子データとして、(PDF)写しを保存致します。
費用に付きましては、お見積致しますのでメールかお電話下さい。(無料)
こんな時には測量が必要です
他にも・・・
- 相続が発生したので測量をお願いしたい
- 境界杭が無くなってしまったので、復元して欲しい
- 道路位置指定を受けるように指示された
- 建物の設計をするのに地形の図面を作って欲しい
土地の相続について
相続発生後に行う測量に対しては、税金の控除が受けられません。
生前に計画を立て土地有効利用の目的に行う測量に対しては、税金控除の対象になります。
お子様方の為にも、土地の測量をしておく事をお勧め致します。